日本アニメーション学会大会規則
制定:2023年3月30日
(目的)
第1条 この規則は、日本アニメーション学会(以下、本学会)が開催する学術集会である年次大会(以下、大会)について必要な事項を定める。大会はアニメーション学の振興に寄与するためにその研究成果を発表・共有する場とするとともに研究者をはじめ関係者の交流の場を広く提供することを目的とする。
(名称)
第2条 大会の名称は「日本アニメーション学会第○回大会」とする。○部分には開催回数が入る。
(周期)
第3条 大会は原則として年1回開催する。
(運営)
第4条 大会は本規則第10条で定める大会企画委員会(以下、企画委員会)と第11条で定める大会実行委員会(以下、実行委員会)によって運営される。
(開催会場)
第5条 大会会場と開催方法は、企画委員会と実行委員会の協議のもとに定め、理事会の議決を経て決定する。
(日程)
第6条 大会日程は企画委員会と実行委員会の協議のもとに定め、理事会の承認を得る。
(予算)
第7条 大会参加費・懇親会費・交通費等で構成される大会予算は、学会内規に準じて実行委員会が企画委員会と協議し定め、理事会の承認を得る。
(行事)
第8条 大会開催期間中に原則として以下の各号に掲げる行事を実施する。なお、会場や日程等の都合により、実施内容は変更することができる。
2. 本学会会員による研究発表(口頭発表、あるいはポスター発表)
3.シンポジウムをはじめとする研究集会
4.通常総会(以下「総会」)
5.各種専門委員会
6.学会が定める各賞の授与式
7.懇親会
8.その他、理事会が必要と認めたもの
(参加者、発表者、発表時間)
第9条 大会には本大会の目的を理解し、所定の手続きを経たすべての者が参加できる。会員資格は問わない。
2.一般講演、研究集会(以下、一般講演と研究集会を合わせて「学術セッション」という)の発表者は当該年度までの会費未納の無い会員に限る。ただし、企画委員会、実行委員会が特に認めた場合、発表者の会員資格は問わない。
3.発表形式は発表20分、質疑5分とする。ただし発表内容などに応じ、企画委員会、実行委員会の協議によりこの時間配分は変更することができる。
(大会企画委員会)
第10条 大会の準備および運営のため、本学会は大会企画委員会を常設委員会として設ける。大会企画委員会は、主に学術セッションの準備・運営を担当し、必要に応じて大会実行委員会の業務を支援する。また実行委員との重任はこれを妨げない。
(大会実行委員会)
第11条 上記大会企画委員会とは別に大会開催の準備および運営のため、大会実行委員会を組織し、理事会の承認を得る。大会実行委員会は、大会企画委員会と協力し会場管理・会計事務等大会運営に必要な事項を担当し、大会の終結(理事会への大会結果報告)を持って解散する。
(会計)
第12条 大会開催費用は学会が支給する大会事業経費と大会の収入によって賄われ、大会企画委員会によって管理・運用される。収益が生じた場合は学会主催事業収入に計上される。また、企画委員会は大会開催前に会計予算書を、大会終結後に会計報告書を理事会に提出しなければならない。
(参加者の義務)
第13条 大会参加者は大会参加費を支払わなければならない。ただし、企画委員会、実行委員会が特に認めた場合、大会参加費の支払いは免除される。大会参加者は「大会規則」、「注意事項」等大会運営に関わる諸規定を遵守しなければならない。
(退場)
第14条 実行委員会委員長あるいは企画委員会委員長が大会の運営に支障をきたすと判断した場合は、会長の了解を得て、参加者に大会会場からの退去を求めることができ、過去に退去を求められた者の大会への参加を拒否することができる。
(プログラム、要旨集)
第15条 企画委員会はプログラムおよび要旨集を編集する。プログラムおよび要旨集の著作権は本学会に帰属する。投稿された原稿に、公序良俗に反する内容が含まれると判断した場合、企画委員会は著者に内容の修正を求めることができる。著者が修正に応じない場合は掲載を差し止めることができる。
(危機管理)
第16条 大会開催時の災害および救急対応のため、大会実行委員会は安全管理者を定め、行動計画を策定し、これらを大会に先立って理事会に報告する。
2.火災、地震、気象災害、人災、感染症などにより大会開催に甚大な影響が生じた場合、またはその影響が継続すると予見される場合は、理事会での承認を経て大会の中止(一部中止を含む)、延期、大会日程、開催方法の変更を行うことができる。予定通りに大会が開催できない場合の参加費等の扱いは、別途参加者に示すこととする。
(改正)
第17条 この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。
(別規則)
第18条 この規則の施行に必要な事項については、大会企画委員会の議決を経て別に定める。
附則
1. この規則は、2024年第26回大会から適用する。